文化・芸術

2008年11月 9日 (日)

第4期介護保険料の策定が始まった

介護保険は3年ごとに事業計画を見直すことになっており、現在各市町村において21年年度からの事業計画とともに介護保険料の算定を行っています。

全国平均の介護保険料は第1期(平成12年から14年)2,911円、第2期(15~17)3,293円、第3期(18~20)4,090円 でした。各市町村では今後3年間の人口、被保険者の数、要介護者の数を推計、事業量を見込み、第1号保険者の保険料を算定します。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、上記により決まった基準料をもとに各人の所得に応じて決まるのですが、この所得段階が各市町村によって異なっています。

第3期の保険料の所得段階は、住民税を支払っていない所帯などは基準額以下とし 1~3段階に区分しています。基準額は本人非課税、所帯内に住民税を支払っている人がいる者を第4段階と言います。第2期はだ第4段階者(住民税を支払っている人 )以上を第5段階としていましたが、3期は所得金額により1段階以上増やすことが認められました。

このため市町村により所得区分が異なり、200万円以上は一律に最高金額となった所、10段階も区分した所が現れました。東京都内でも63区市町村のうち、38市町村が多段階性を採用し、港区のように10段階=最高2,000円以上として基準額の2,5倍としたところもあるのに、最低の6段階をとり、基準額の1,5倍に止めている所もあります。201万円以上の所得者と2千万円以上の所得者に同じ負担を強いていることになります。

大阪では憲法14条で保障されている平等権に反するとして裁判も起きています。

自分の街の21年度からの介護保険料はどんな基準で決められているのか、一寸役所に聞いてみませんか。

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